相続対策と相性の良い不動産投資の「理由」が国税庁に否認

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不動産の相続税評価をする場合、土地は路線価で計算することが認められていますが、そこを国税庁が否認するケースが発生。それにより相続人側には3億円の追徴課税が課せられることになったわけですが(現在、控訴中のもよう)今後も不動産投資が相続対策になるのは変わらないまでも、やはり気を付けなければならない点があるということですね。

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