不動産の相続税評価をする場合、土地は路線価で計算することが認められていますが、そこを国税庁が否認するケースが発生。それにより相続人側には3億円の追徴課税が課せられることになったわけですが(現在、控訴中のもよう)今後も不動産投資が相続対策になるのは変わらないまでも、やはり気を付けなければならない点があるということですね。
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資産形成から資産防衛まで手がける不動産の専門家がアレコレ語る
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