No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
要は、昨年、譲渡した事業用資産があり(保有期間に要件あり)買い換え資産がある場合には、課税を繰り延べしてあげますよ、という話。
買い換え資産が例えば今年新築予定のアパートだと、決済(取得)が申告に間に合わないケースもあるかと思いますが、その際には一定の書類を提出すれば適用可能。
資産の組み換えをされた方は、ご自身のケースが適用可能かどうか、税務署または顧問税理士に確認されることをお勧めします。
No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
譲渡所得から1000万の特別控除を引いて税金計算できる、という話。
21年または22年に取得している区分マンションやアパート、マンションなどを長期譲渡した場合(平成22年取得→平成28年以降に売却)が対象。
それでは。
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